今年の平成18年4月1日から一部改正となった労働安全衛生法についてお話します。
一部、12月1日から施行となりますので、ご確認下さい。
企業間競争の激化、働き方の多様化が進む中で、
・自主的な安全衛生活動の不足伴う重大災害の発生
・業務の集中する層の長時間労働に伴う健康障害の増加や、子育て世代の生活時間の確保の困難化
・移動に際しての保護の拡充が必要な単身赴任者、複数就業者の増加
等労働者の生命や生活に関わる問題が深刻化していることを背景に、改正が行なわれました。
1.危険性・有害性の低減に向けた事業者の措置の充実
①危険性・有害性に係る調査および軽減措置を拡充するとともに、事業者の自主的な取り組みを促すため、こうした措置を適切に行っていると認められる事業者については、機械等に 係る事前の届出義務を免除すること
②危険・有害な科学物質について、容器・包装の表示や、譲渡・提供の際の文書交付に関する制度を改善すること
③設備の改造・修理・清掃の仕事の外注化が進展する中で、爆発等の恐れがある化学設備について、その仕事を発注する者が請負人に対して必要な情報を提供すること
④製造業等における業務請負の増加に対応するため、元方事業者が作業間の連絡調整を行なうこととすること
2.過重労働・メンタルヘルス対策の充実
事業者は、一定時間を越える時間外労働等を行った労働者を対象とした医師による面接指導等を行うこと
上記が改正となった内容ですが、1の②については、12月1日からの施行となります。
関連して、労災法の通勤災害、有期事業に係る保険料のメリット制の増減幅等が変更となっています。
詳細は、厚生労働省のHPをご覧下さい
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/index.html
過重労働・メンタルヘルス対策については、各社とも、法令遵守はもとより、企業のリスクマネジメント、企業の社会的責任(CSR)としてしっかりとした取組みが必要といえます。
このブログは
ヒューマンリソースみらい が運営しています。