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高年齢者雇用について

平成19年4月1日から高年齢雇用確保措置の義務対象年齢が63歳に引き上げられます。

昨年の4月に62歳へ引き上げられましたが、今年から63歳までとなります。
今後は平成22年度から64歳に、さらに平成25年度には65歳に引き上げられます。

この義務年齢は、年金(定額部分)支給開始年齢の引き上げに合わせ、
段階的に引き上げられていきます。

高年齢雇用確保措置とは、以下のいずれかの措置を講じることです。
 ①定年の引き上げ
 ②継続雇用制度の導入
 ③定年の定めの廃止

尚、②継続雇用制度の導入については、
原則は希望者全員を対象とする制度の導入が求められますが、
事業主が労使協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、
当該基準に基づく制度を導入した時は、措置を講じたものとみなされます。

詳細については、厚生労働省ホームページをご覧下さい。

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by mirai-jouhou | 2007-03-16 09:30 | 労働法関連  

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