産前産後休業中の保険料免除が始まります
2014年 02月 13日
現在、育児休業中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は支払いが免除されています。
平成26年4月からは、この保険料免除の制度が、出産のための産前産後休業期間中にも受けることが出来ます。
なお、この制度は平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となります。
ご注意下さい。
【産前産後休業期間中の保険料免除】
○産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。
○事業主の方は、『産前産後休業取得者申出書』を提出する必要があります。
【産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定】
○平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となります。
○産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の3か月間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定します。
○被保険者の方(事業主経由)は『産前産後休業終了時報酬月額変更届』を提出する必要があります。
なお、保険料の免除対象期間ですが、当初の出産予定日より「前」に出産した場合と、「後」で出産した場合で変更となる可能性がありますので、ご注意下さい。
制度の詳細は、下記のサイトでご覧いただけます。
日本年金機構 「産前産後休業保険料免除制度」 サイトはコチラ
このサイトは「ヒューマンリソースみらい」が運営しています
平成26年4月からは、この保険料免除の制度が、出産のための産前産後休業期間中にも受けることが出来ます。
なお、この制度は平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となります。
ご注意下さい。
【産前産後休業期間中の保険料免除】
○産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。
○事業主の方は、『産前産後休業取得者申出書』を提出する必要があります。
【産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定】
○平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となります。
○産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の3か月間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定します。
○被保険者の方(事業主経由)は『産前産後休業終了時報酬月額変更届』を提出する必要があります。
なお、保険料の免除対象期間ですが、当初の出産予定日より「前」に出産した場合と、「後」で出産した場合で変更となる可能性がありますので、ご注意下さい。
制度の詳細は、下記のサイトでご覧いただけます。
日本年金機構 「産前産後休業保険料免除制度」 サイトはコチラ
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by mirai-jouhou | 2014-02-13 11:15 | 社会保険(年金・健康保険)関連