退職後継続再雇用された場合の「標準報酬月額」決定方法
2013年 03月 08日
平成25年4月1日から、退職後継続再雇用された場合に、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定できる仕組みの対象者が「60歳以上の方」に変更となります。
従来、「60歳から64歳までの厚生年金」を受け取る権利のある方が退職後継続再雇用される場合については、事業主との使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び取得届を同時に提出し、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定していました。
平成25年4月から、「60歳から64歳までの厚生年金」の支給開始年齢が引き上がることに合わせ、この取り扱いの対象者を、「60歳から64歳までの厚生年金」を受け取る権利のある方だけではなく、60歳以降に退職後継続再雇用される方全てに拡大することとなりました。
ちなみに、お手続きの際には、新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類(退職したことがわかる書類、再雇用時の雇用契約書又は事業主の証明等)を添付する必要があります。
詳細は、下記のサイトでご確認いただけます
日本年金機「退職後継続再雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定できる仕組みの対象者が「60歳以上の方」に変わります」サイトはコチラ
このサイトは「ヒューマンリソースみらい」が運営しています
従来、「60歳から64歳までの厚生年金」を受け取る権利のある方が退職後継続再雇用される場合については、事業主との使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び取得届を同時に提出し、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定していました。
平成25年4月から、「60歳から64歳までの厚生年金」の支給開始年齢が引き上がることに合わせ、この取り扱いの対象者を、「60歳から64歳までの厚生年金」を受け取る権利のある方だけではなく、60歳以降に退職後継続再雇用される方全てに拡大することとなりました。
ちなみに、お手続きの際には、新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類(退職したことがわかる書類、再雇用時の雇用契約書又は事業主の証明等)を添付する必要があります。
詳細は、下記のサイトでご確認いただけます
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by mirai-jouhou | 2013-03-08 11:48 | 社会保険(年金・健康保険)関連