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雇用保険の育児・介護休業給付の取扱い一部変更

雇用保険の給付金のひとつである「育児休業給付・介護休業給付」に関しまして、平成24年4月1日より取扱いが変更となりました。

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育児・介護休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児休業や介護休業を行った際に、減額された賃金の一部を雇用保険の給付金として支給してくれる便利な制度です。
この給付金が支給されるためには、支給単位期間において、一定日数以上の休業している日を有することが要件となっていますが、この要件が平成24年4月1日より変更となっています。

【変更前】
支給単位期間において、休業している日(日曜日や祝日など、会社の休日となっている日も含みます)が、20日以上あることが必要でした。

【変更後】
平成24年4月1日から、支給単位期間において、就業している日が10日以下であることが支給要件となります。
したがって、支給単位期間の実日数が31日、30日、28日の場合は、それぞれ休業している日数が21日、20日、18日必要となります。

詳細は、下記のサイトをご覧下さい。

ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」サイトはコチラ

ハローワーク「育児休業給付及び介護休業給付の取扱いの一部変更」リーフレットのダウンロードはコチラ


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by mirai-jouhou | 2012-04-25 10:38 | 労働保険  

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