平成24年度【任意継続被保険者】の標準報酬月額上限
2012年 01月 23日
全国健康保険協会(協会けんぽ)では、平成24年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限を28万とすることを発表しました。
この金額は、平成23年度と変更ありません。
なお、協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
①資格を喪失した時の標準報酬月額
②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額
のどちらか少ない額と規定されています。
このため、毎年②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
詳細は、下記のサイトをご覧下さい。
全国健康保険協会「平成24年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」サイトはコチラ
【関連ブログ】
「高額療養費の外来現物給付化」に関するQ&A
このサイトは「ヒューマンリソースみらい」が運営しています
この金額は、平成23年度と変更ありません。
なお、協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
①資格を喪失した時の標準報酬月額
②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額
のどちらか少ない額と規定されています。
このため、毎年②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
詳細は、下記のサイトをご覧下さい。
全国健康保険協会「平成24年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」サイトはコチラ
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by mirai-jouhou | 2012-01-23 16:41 | 社会保険(年金・健康保険)関連