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労災保険率の引下げ~平成24年度改正案~

厚生労働大臣は、諮問機関である労働政策審議会に対し、労災保険率を現行より平均で0.6/1,000引き下げること等を盛り込んだ「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を諮問しました。
労災保険料を算出するための労災保険率は、厚生労働大臣が55の業種ごとに定め、過去3年間の災害発生率などを基に、原則3年ごとに改定しています。
改正案が了承されると、平成24年4月1日から施行となります。

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改正案の主なポイントは下記の通りです。


【ポイント①】労災保険率を平均で0.6/1,000引下げ

○労災保険率を、平成24年4月1日から平均で5.4/1,000から4.8/1,000へ、0.6/1,000引下げ
○引下げは35業種、据え置きは12業種、引上げは8業種
○最低(金融業・保険業など)2.5/1,000~最高(トンネル新設事業など)89/1,000


【ポイント②】メリット制の適用対象を拡大

労災保険には、個々の事業場の災害発生率に応じて労災保険料を-40%~+40%の幅で増減する「メリット制」があります。
これは、同一の業種でも事業主の災害防止努力などによって災害発生率に差があるためで、保険料負担の公平性の確保や事業主による災害防止努力を一層促進する観点から設けている制度です。

メリット制の改正案では、建設業と林業で、メリット制の適用要件である確定保険料の額を、現行の「100万円以上」から「40万円以上」に緩和し、適用対象を拡大します。
これにより、事業主の災害防止努力により労災保険料が割引となる事業場が増えます。


詳しい内容は、下記のサイトをご覧下さい。

厚生労働省「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱を労働政策審議会に諮問」サイトはコチラ


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by mirai-jouhou | 2011-12-13 17:45 | 労働保険  

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