「育児休業取得促進等助成金」廃止予定のお知らせ
2011年 01月 18日
育児休業中または育児短時間勤務中の労働者に対して、事業主が経済的支援を行った際に支給される「育児休業取得促進等助成金」が平成23年3月31日をもって廃止される予定であることが、厚生労働省から発表されました。
育児休業取得促進等助成金とは、育児休業期間中または短時間勤務期間中の従業員(雇用保険被保険者)に、連続して3ヶ月以上、経済的支援を行った事業主へ助成金を支給する制度です。
なお、この助成金を受給中、または新たに支給申請をお考えの方については、廃止になった場合でも、平成23年3月31日までに、下記の要件を満たした場合は、4月以降も今まで通り、助成金の支給申請が可能です。
【支給申請可能の要件】
平成23年3月31日までに、雇用保険に加入している従業員が取得した育児休業または短時間勤務に対して、事業主が経済的支援を開始すること。
※経済的支援とは事業主が対象者に支払う手当などをいいます。ただし、賞与や一時金、出産祝い金、個人的・臨時的な祝い金、共済などが支給する手当は除きます。
※育児休業制度、短時間勤務制度、経済的支援の内容は、労働協約、就業規則などに定めなければなりません。
※支給期間は、最長で子供が3歳になる日までです。
「育児休業取得促進等助成金」のご案内はコチラ
このサイトは「ヒューマンリソースみらい」が運営しています
育児休業取得促進等助成金とは、育児休業期間中または短時間勤務期間中の従業員(雇用保険被保険者)に、連続して3ヶ月以上、経済的支援を行った事業主へ助成金を支給する制度です。
なお、この助成金を受給中、または新たに支給申請をお考えの方については、廃止になった場合でも、平成23年3月31日までに、下記の要件を満たした場合は、4月以降も今まで通り、助成金の支給申請が可能です。
【支給申請可能の要件】
平成23年3月31日までに、雇用保険に加入している従業員が取得した育児休業または短時間勤務に対して、事業主が経済的支援を開始すること。
※経済的支援とは事業主が対象者に支払う手当などをいいます。ただし、賞与や一時金、出産祝い金、個人的・臨時的な祝い金、共済などが支給する手当は除きます。
※育児休業制度、短時間勤務制度、経済的支援の内容は、労働協約、就業規則などに定めなければなりません。
※支給期間は、最長で子供が3歳になる日までです。
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by mirai-jouhou | 2011-01-18 18:20 | 助成金