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有期労働契約の締結・更新・雇止めに関する基準

有期労働契約(期間を定めて締結された労働契約)については、契約更新の繰り返しにより、一定期間雇用を継続したにもかかわらず、突然、契約更新をせずに期間満了をもって退職させる等の、いわゆる「雇止め」をめぐるトラブルが大きな問題となっています。

このため、このようなトラブル防止や解決を図り、有期労働契約が労使双方から良好な雇用形態の一つとして活用されるようにするとの観点から、厚生労働省では、労働基準法第14条第2項に基づき、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を策定しています。

この先、年度末の3月末にかけては、契約期間が満了することの多い時期でもあり、労使間のトラブル防止や、従業員の生活の安定を図る観点から、厚生労働省では「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」についてパンフレットを公開しています。

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ちなみに、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」は下記の通りです。

厚生労働大臣は、有期労働契約の更新、雇止めの際に労使間で生ずる紛争を未然に防止し、その迅速な解決が図られるようにするため、以下の基準を定めている。

(1)契約締結時の明示事項等
①使用者は、有期労働契約の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなければならない。
②上記①の場合において、使用者が当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、使用者は、労働者に対して当該契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならない。
③使用者は、有期労働契約の締結後に上記の①、②に規定する事項に関して変更する場合には、当該契約を締結した労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければならない。

(2)雇止めの予告
使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されている者を除く。)を更新しないこととしようよする場合は、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。

(3)雇止め理由の明示
①上記(2)により雇止めを予告した場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
②有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されている者を除く。)が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。

(4)契約期間についての配慮
使用者は、有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間を出来る限り長くするよう努めなければならない。

厚生労働省「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」パンフレットのダウンロードはコチラ!

なお、パンフレットにも記載されていますが、過去の判例などにより、必ずしも雇止めが認められないケースも少なからず存在します。
労使間のトラブルを未然に防止するためにも、ぜひ一度、目を通していただくことをお勧めします。

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by mirai-jouhou | 2010-12-20 15:56 | 労働法関連  

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