65歳以上の在職老齢年金の支給停止基準額の変更
2010年 03月 25日
老齢厚生年金の受給権者が、
厚生年金の被保険者である場合には、
年金額と賃金との合計額が一定の基準額を超えた場合には、
年金額の全部又は一部を支給停止することとなっております。
これを在職老齢年金制度と言いますが、
65歳以後の在職老齢年金に関し、
平成22年度の支給停止基準額が、
「48万円」から「47万円」に改定となりました。
この支給停止基準額は、
賃金の変動等に応じて自動的に改定される仕組みとなっています。
今回、法律に基づく計算の結果、
平成21年の名目賃金の下落が大きかったため、
改定となったようです。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧下さい。
このページはヒューマンリソースみらいが運営しております。
厚生年金の被保険者である場合には、
年金額と賃金との合計額が一定の基準額を超えた場合には、
年金額の全部又は一部を支給停止することとなっております。
これを在職老齢年金制度と言いますが、
65歳以後の在職老齢年金に関し、
平成22年度の支給停止基準額が、
「48万円」から「47万円」に改定となりました。
この支給停止基準額は、
賃金の変動等に応じて自動的に改定される仕組みとなっています。
今回、法律に基づく計算の結果、
平成21年の名目賃金の下落が大きかったため、
改定となったようです。
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by mirai-jouhou | 2010-03-25 15:03 | 社会保険(年金・健康保険)関連