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65歳以上の在職老齢年金の支給停止基準額の変更

老齢厚生年金の受給権者が、
厚生年金の被保険者である場合には、
年金額と賃金との合計額が一定の基準額を超えた場合には、
年金額の全部又は一部を支給停止することとなっております。

これを在職老齢年金制度と言いますが、
65歳以後の在職老齢年金に関し、
平成22年度の支給停止基準額が、
「48万円」から「47万円」に改定となりました。

この支給停止基準額は、
賃金の変動等に応じて自動的に改定される仕組みとなっています。
今回、法律に基づく計算の結果、
平成21年の名目賃金の下落が大きかったため、
改定となったようです。


詳しくは厚生労働省のホームページをご覧下さい。


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by mirai-jouhou | 2010-03-25 15:03 | 社会保険(年金・健康保険)関連  

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