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育児・介護休業法改正案が成立。一部を除き1年以内に施行されます

6月24日に育児・介護休業法改正案は、参議院本会議で全会一致で可決、成立しました。

施行は公布から1年以内とされていますが、育児休業を取得した社員を解雇した企業が、
厚生労働大臣の勧告に従わない場合に企業名を公表する制度については、
公布から3カ月以内に前倒しで施行となります。

なお、付帯決議では、育児休業を理由とした解雇など、いわゆる「育休切り」を防止するため、
育児休業を申し出た従業員に休業期間を明記した書面交付を企業に求めるよう厚生労働省令を改正するとしています。

▼3歳未満の子がいる労働者への対応
・短時間勤務制度の義務化
・請求があったときの所定外労働の免除を義務化

▼小学校就学前の子がいる労働者への対応
・子の看護休暇を、1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日とする

▼父親の育休取得促進
・父母ともに育児休業を取得する場合、休業可能期間を現行の子どもが「1歳になるまで」から
 「1歳2カ月まで」に延長(パパ・ママ育休プラス)。
・なお、父母1人ずつが取得できる休業期間(母親の産後休業期間を含む) の上限は、
 現行と同様1年間
・妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、特例として、育児休業の再度の取得可能とする
・労使協定により専業主婦の夫などを育児休業の対象外にできるという法律の規定を廃止し,
 すべての父親が必要に応じ育児休業を取得できるようにする

▼介護をする労働者への対応
・要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、短期休暇制度の創設
 -要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日
▼違法行為に対する対応
・育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について, 都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度を設ける
・休業取得を理由とした従業員の解雇について厚生労働大臣の是正勧告に従わない場合に企業名を公表
・行政機関に虚偽報告した場合は20万円以下の過料

by mirai-jouhou | 2009-07-03 10:24 | 労働法関連  

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