労働基準法の一部が改正されます
2009年 01月 09日
平成21年12月12日に、『労働基準法の一部を改正する法律』
が公布されました。
平成21年の4月1日からの施行となります。
主な内容は、次の通りです。
①時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
1ヶ月に60時間を超える時間外労働については、
法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。
また、各事業場において労使協定を締結することにより、
60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、
引き上げ分の割増賃金の支払いを有給休暇の付与に代えることができます。
ただし、中小企業については、当分の間、法定割増賃金率の引き上げは猶予されます(施行より3年経過後に再検討)。
②1ヶ月に45時間を超える時間外労働に対しては、
特別条項付き36協定を締結する必要がありますが、その際超えた分の割増賃金率も定めなければならなくなります。
その率は法定割増賃金率(25%)を超える率となるように努めるとともに、月45時間を超える時間外労働自体をできる限り短くするように努めなければなりません。
③年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります。
事業場で労使協定を締結することにより、1年に5日分を限度として、時間単位で取得できるようになります。
また、有給休暇を日単位または時間単位かを、労働者が自由に選択することができ、労働者が日単位を希望したのを、使用者が時間単位に変更することはできません。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください
このページはヒューマンリソースみらいが運営しております。
が公布されました。
平成21年の4月1日からの施行となります。
主な内容は、次の通りです。
①時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
1ヶ月に60時間を超える時間外労働については、
法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。
また、各事業場において労使協定を締結することにより、
60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、
引き上げ分の割増賃金の支払いを有給休暇の付与に代えることができます。
ただし、中小企業については、当分の間、法定割増賃金率の引き上げは猶予されます(施行より3年経過後に再検討)。
②1ヶ月に45時間を超える時間外労働に対しては、
特別条項付き36協定を締結する必要がありますが、その際超えた分の割増賃金率も定めなければならなくなります。
その率は法定割増賃金率(25%)を超える率となるように努めるとともに、月45時間を超える時間外労働自体をできる限り短くするように努めなければなりません。
③年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります。
事業場で労使協定を締結することにより、1年に5日分を限度として、時間単位で取得できるようになります。
また、有給休暇を日単位または時間単位かを、労働者が自由に選択することができ、労働者が日単位を希望したのを、使用者が時間単位に変更することはできません。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください
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by mirai-jouhou | 2009-01-09 14:37 | 労働法関連