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離婚時の厚生年金の年金分割

近年、中高齢者等の離婚件数が増加していますが、
現役時代の男女の雇用格差・給与格差などを背景に、
離婚後の夫婦双方の年金受給額には大きな開きがある
という問題が指摘されていました。
(※厚生年金の年金額は、被保険者本人の過去の就労期間や賃金額をもとに計算されます。)

このような事情を考慮して、平成16年年金制度改正により、
離婚時の厚生年金の分割制度が平成19年4月から導入されます。

離婚時の厚生年金の分割制度は・・・?

平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、
離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、
その当事者の一方からの請求によって、
婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。

分割の効果は・・・?
厚生年金や共済年金の報酬比例部分
(いわゆる「2階部分」(職域部分を含む。))に限られ、
「1階部分」である基礎年金等や
「3階部分」である厚生年金基金の上乗せ給付や確定給付企業年金等の給付は影響を受けません。

以下の参考をご覧下さい。

《参考》現在の給付の姿

・1階部分:基礎年金(全国民共通の定額部分)
・2階部分:サラリーマン(被用者)の報酬比例部分
    民間企業のサラリーマン → 厚生年金保険
    公務員・私立学校教職員 → 共済年金
  ※この2階部分が分割の対象となります。
・3階部分:共済年金の職域部分
      (民間企業のサラリーマンは企業年金)


平成20年4月1日以降は・・・?
(離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割について)

平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間については、
離婚をした場合に、当事者一方からの請求により、
第2号被保険者の厚生年金の保険料納付記録を
自動的に2分の1に分割することができます。


ということで
大変に話題となっている離婚時の年金分割が施行されます。


平成18年10月~社会保険庁では、
あらかじめ分割のための按分割合を決めるために
必要な情報を把握しておきたい当事者については、
社会保険庁に対して必要な情報の提供を請求することができますが、

社会保険庁への相談件数は
1月で約4700件の相談件数となっています。
相談件数の詳細はこちらから

その他、詳細をご覧になられたい方は
社会保険庁のホームページをご覧下さい。



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by mirai-jouhou | 2007-03-09 11:22 | 社会保険(年金・健康保険)関連  

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