人気ブログランキング | 話題のタグを見る

労働契約法の「無期転換申込権発生までの期間」に関する特例

昨年4月に改正された労働契約法第18条では、同一の労働者との間で有期労働契約が繰り返し更新され「通算5年を超えた場合」は、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換できることを定めています。
この定めの例外措置として、臨時国会で成立した国家戦略特別区域法の規定等を踏まえ、「専門知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案要綱」についての諮問と答申が行われました。

法案要綱は、一定の期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度な専門的知識などを有する有期契約労働者と、定年後に有期契約で継続雇用される高齢者について、改正労働契約法に基づく無期転換ルールの特例を設けることなどを内容としています。
厚生労働省では、この答申を踏まえて法律案を作成し、平成27年4月の施行を目指し、今通常国会へ提出の準備を進めます。

労働契約法の「無期転換申込権発生までの期間」に関する特例_c0105147_1246420.jpg


法案要綱の主な内容は・・・。


①特例の対象者

Ⅰ.「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門知識等を有する有期雇用労働者
Ⅱ.定年後に有期契約で継続雇用される高齢者


②特例の効果

特例の対象者について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間(現行5年)を延長
次の期間は、無期転換申込権が発生しないこととする。
①Ⅰの者:一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限:10年)
①Ⅱの者:定年後引き続き雇用されている期間

なお、この特例の適用にあたって事業主は、対象労働者に応じた適切な雇用管理に関する事項についての計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けることとなっています。



詳細は、下記のサイトでご覧いただけます。

厚生労働省「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案要綱」の諮問と答申 サイトはこちら



このサイトは「ヒューマンリソースみらい」が運営しています

by mirai-jouhou | 2014-03-04 12:49 | 労働法関連  

<< 後継者のための人事制度活用セミナー 2月後半の人事労務最新情報 >>