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改正育児・介護休業法が従業員100人以下の事業所に全面施行されます

平成22年6月より改正育児・介護休業法が施行されましたが、適用の対象となる事業所は従業員数101人以上の事業所に限られていました。
このたび、平成24年7月1日より従業員数100名以下の事業所にも全面施行されることとなります。

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従業員数100名以下の事業所においても、以下の3つの制度を導入することが義務づけられます。


1.短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)
○事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければなりません。
○短時間勤務制度は、就業規則に規程されるなど、制度化された状態になっていることが必要であり、運用で行われているだけでは不十分です。
○短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)とする措置を含むものとしなければなりません。

2.所定外労働の制限
○3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。

3.介護休暇
○要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員が、申し出た場合、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得させなければなりません。
○介護休暇は、労働基準法で定める年次有給休暇とは別に与える必要があります。

詳しい内容は、下記のサイトをご覧下さい。

厚生労働省「従業員数が100人以下の事業主の皆様、改正育児・介護休業法が全面施行されます!」サイトはコチラ


なお、この改正に伴って、就業規則等の整備が必要となります。お気をつけ下さい。


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by mirai-jouhou | 2012-04-20 10:39 | 労働法関連  

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