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社会保険算定基礎の新たな保険者算定Q&A

4月15日付けの本ブログでもご紹介しましたが、今年の社会保険料定時決定(算定基礎届)から、新しい保険者算定が適用されます。

【関連ブログ】
社会保険料の定時決定の際の保険者算定要件

この件に関しまして、先日、健康保険組合向けに厚生労働省より「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正等に伴う事務処理等についてのQ&Aが発表されました。

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Q&Aの概要は下記の通りです。


〈Q1〉
今回の保険者算定の基準見直しの趣旨はどのようなものか

〈Q2〉
「業務の性質上例年発生することが見込まれる」の意味は

〈Q3〉
四半期ごと(又は上半期ごと)に繁忙期が訪れるため、4月から6月のうち、6月だけが突出して報酬が多く支給される場合は対象となるか

〈Q4〉
例年4月から6月に報酬の変動が予想される業種等は、具体的にどのようなものが考えられるのか

〈Q5〉
今回追加した保険者算定の対象になるかどうかは、事業所のどの単位で判断するのか。同じ事業所の中でも、決算業務など、4月~6月が繁忙期に当たる部署と当たらない部署がある場合は、繁忙期に当たる部署のみが対象となるのか

〈Q6〉
一時的な報酬変動と、例年起こる季節的な報酬変動とを区別するための審査基準はあるか

〈Q7〉
前年7月~当年6月までの間の報酬月額の平均を計算する際、計算対象に含める月の基準は

〈Q8〉
前年7月~当年6月までの間に、例えば前年6月分以前の給与の遅配分を受けたり、さかのぼった昇給により数月分の差額を一括で受けたりする等の事情があった場合はどのように取扱えばよいか

〈Q9〉
前年7月~当年6月までの間に固定的賃金変動が起こった場合はどのように取扱えばよいか

〈Q10〉
被保険者資格を取得した月によって、取扱いに違いはあるか

〈Q11〉
一時帰休中の者に対し、今回追加した保険者算定の取扱いは適用できるのか

〈Q12〉
今回追加された保険者算定の取扱いを適用するために、報酬月額の年間平均の対象となる月の基準を満たす月数は何ヶ月以上必要か

〈Q13〉
標準報酬月額等級区分に2等級以上の差が生じない場合でも、今回追加された保険者算定の取扱いを適用すべき場合はあるか

〈Q14〉
4月に定期昇給を行い、それにより7月に随時改定の要件を満たす従業員がいるが、その従業員についても1年間の報酬月額の平均による保険者算定を行えるのか

〈Q15〉
季節的報酬変動の結果、4~6月の報酬月額の平均と、前年7月~当年6月までの報酬月額の平均を用いてそれぞれ算定した標準報酬月額等級区分に2等級以上の差が生じた場合、必ず事業主から保険者算定を行うことについて申立書を提出させることになるのか

〈Q16〉
今回追加された保険者算定を行うためには、どのような手続きが必要になるのか。既存の様式に変更はあるか

〈Q17〉
申立書と被保険者の同意書の記載内容に関し、健康保険と厚生年金保険との間で異なる内容とすることは認められるか

〈Q18〉
申立書と被保険者の同意書は任意の様式でよいか

〈Q19〉
被保険者の同意が必要となっているのはなぜか。同意がなければ通常の方法により算定されるのか

〈Q20〉
申出書と同意書の被保険者氏名を自書した場合に押印は必要か

〈Q21〉
被保険者の同意書は、健康保険組合の被保険者であれば、日本年金機構及び健康保険組合あてに各々2セット作成する必要があるか。また、本人と事業主との間で原本2通を作成する必要があるか

〈Q22〉
被保険者の同意書は毎年提出する必要があるか

〈Q23〉
年間の報酬を確認できる書類とは何か

〈Q24〉
今回の取扱いの変更はいつから適用されるのか


厚生労働省「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正等に伴う事務処理等についてのQ&A ダウンロードはコチラ!


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by mirai-jouhou | 2011-06-14 12:38 | 社会保険(年金・健康保険)関連  

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