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東日本大震災に伴う労働基準法に関するQ&A(第3版)

以前にも本ブログで紹介いたしましたが、厚生労働省より「東日本大震災に伴う労働基準法に関するQ&A」が発表されています。
過去、第2版まで発表されておりますが、このたび第3版が新たに発表されました。

今回の第3版では、下記の項目について追加しています。

○賃金の支払い
○非常時払い
○災害時の時間外労働等
○時間外・休日労働協定
○年次有給休暇

なお、新たに追加された質問は下記の通りです。


【震災に伴う解雇について】

Q3-4
震災の影響で、会社を休んでいますが、会社から出勤しなければ退職願を出すよう求められています。これに応じる必要はあるのでしょうか?

Q3-5
勤め先企業が、被災が比較的少なかった地域にあり、営業・操業が再開しつつありますが、現在避難所にいるため通勤できません。このような中で、雇用主から「出勤できなければ解雇する」と言われ、困っています。何か対応策はあるのでしょうか。


【労働基準法第24条(賃金の支払い)について】

Q5-1
今回の地震で、①事業場の倒壊、②資金繰りの悪化、③金融機関の機能停止等が生じた場合、労働基準法第24条の賃金の支払い義務が減免されることはあるのでしょうか。

Q5-2
会社が地震等により損壊し、事業活動ができません。社長とも連絡が取れません。これまで働いた分の賃金を支払ってもらうことはできるのでしょうか。また、失業給付は受けることができるのでしょうか。

Q5-3
被災地への義捐金を社内で募る場合、募金額を各労働者から聞いて取りまとめ、賃金から控除することは問題ないでしょうか。


【労働基準法第25条(非常時払い)について】

Q6-1
労働基準法第25条の「災害」には、今回の地震による災害も含まれるのでしょうか

Q6-2
労働者又はその家族が被災し、又は居住地区が避難地域に指定される等により、住居の変更を余儀なくされる場合の費用は、労働基準法第25条の「非常の場合の費用」に該当するでしょうか。


【労働基準法第33条(災害時の時間外労働等)について】

Q8-1
今回の震災により、被害を受けた電気、ガス、水道等のライフラインの早期復旧のため、被災地域外の他の事業者が協力要請に基づき作業を行う場合に、労働者に時間外・休日労働を行わせる必要があるときは、労働基準法第33条第1項の「災害その他避けることができない理由によって、臨時の必要がある場合」に該当するでしょうか


【労働基準法第36条(時間外・休日労働協定)について】

Q9-1
震災直後には十分な企業活動ができなかったことを受けて、現在、業務量が増加し、36協定で定めた延長時間を超えることになりそうですが、どのように対応すればよいでしょうか。


【労働基準法第39条(年次有給休暇)について】

Q10-1
今回の震災による影響を受けて、会社から年次有給休暇を取得するよう命じられました。どうすればよいのでしょうか。

Q10-2
今回の震災に伴う復旧・復興の業務等のため、労働者から請求のあった日に、年次有給休暇を与えることが困難な場合にはどのようにすればよいのでしょうか。


【その他】

Q11-1
飲食店を経営していますが、震災により店舗の被災はなかったものの、来客数が激減し、売上が大幅に下がっています。このため、従業員の賃金を引き下げようと考えていますが、問題はありますか。

Q11-2
今回の震災の被害により労働者が出勤できなかった場合、出勤しなかった日の賃金の支払は必要でしょうか。


厚生労働省「東日本大震災に伴う労働基準法に関するQ&A(第3版)」ダウンロードはコチラ


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by mirai-jouhou | 2011-04-28 18:03 | 労働法関連  

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