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震災に伴う雇用保険の特例措置Q&A

3月18日付けの本ブログでもご紹介しましたが、過日発生した東日本大震災に伴い、事業所が災害を受けたため休業や離職を余儀なくされた方に対し、雇用保険失業給付の受給に関する特例措置が発表されています。

このたび厚生労働省は、平成23年3月31日付けで、雇用保険の特例措置に関するQ&A(平成23年3月31日版)を公表しました。

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Q&Aの内容は、下記の通りです。


〈Q1〉
・雇用保険を受給していましたが、今般の災害により、失業の認定日に公共職業安定所に行くことができません。どうすればよいでしょうか。

〈Q2〉
・災害により交通手段が遮断されており、住居所を管轄する公共職業安定所に行くことが難しいのですが、どうすればよいでしょうか。

〈Q3〉
・雇用保険の特例措置に関する相談をするためには、必ず公共職業安定所に行かなければならないのでしょうか。

〈Q4〉
・雇用保険の特例措置を受けたいのですが、手元に書類などが何もありません。何か書類などを用意しなければ手続きを進められないのでしょうか。

〈Q5〉
・「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業する場合の特例措置)と、「災害救助法の適用地域における雇用保険の特例措置」(一時的に離職する場合の特例措置)とがありますが、これらの措置内容について教えて下さい。

〈Q6〉
・「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業する場合の特例措置)を受けたいのですが、どのような書類が必要ですか。

〈Q7〉
・「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業をする場合の特例措置)の手続きをするためには、必ず「事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」に行くことが必要なのでしょうか。

〈Q8〉
・事業所の一部が災害を受けた場合など、労働者(雇用保険被保険者)全員ではなく、一部の労働者(雇用保険被保険者)を休業させる場合は、「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業する場合の特例措置)の対象となりますか。

〈Q9〉
・「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業をする場合の特例措置)について、本社が災害の直接的影響を受けて休業し、○○支店が(災害の影響は受けていないものの)本社が休業したことにより休業するに至った場合、支店の従業員はこの特例措置の対象となるのでしょうか。

〈Q10〉
・請負事業を行っている事業所について、事業所の本社事務所は災害の影響を受けなかったものの、「請負現場」が災害の直接的影響を受け、現場の仕事を停止せざるを得ない状況となりましたが、「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業させる場合の特例措置)の対象となるのでしょうか。

〈Q11〉
・労働者派遣事業を行っている事業所について、派遣元事業所は災害の影響を受けなかったものの、「派遣先事業所」が災害の直接的影響を受け、派遣先事業所における仕事ができなくなりましたが、「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業する場合の特例措置)の対象となるのでしょうか。

〈Q12〉
・福島原子力発電所に係る避難指示地域や屋内退避地域に事業所があるため、当面、事業を休止せざるを得ない状況となっていますが、「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業する場合の特例措置)の対象となるのでしょうか。

〈Q13〉
・「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業する場合の特例措置)について、災害により休業した場合に雇用保険の基本手当が支給されるが、この「休業開始日」はいつになるのでしょうか。

〈Q14〉
・「災害救助法の適用地域における雇用保険の特例措置」(一時的に離職する場合の特例措置)を受けたいのですが、どのような書類が必要ですか。

〈Q15〉
・「災害救助法の適用地域における雇用保険の特例措置」(一時的に離職する場合の特例措置)の手続きをするためには、必ず「事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」に行くことが必要なのでしょうか。


Q&A全文のダウンロードは下記URLよりどうぞ!

厚生労働省「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&A」ダウンロードはコチラ!

なお、個別の事案ごとの具体的な取り扱いやご相談は、お近くの都道府県労働局又は公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせ下さい。


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by mirai-jouhou | 2011-04-07 15:38 | 労働保険  

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