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震災被害に伴う雇用調整助成金の活用Q&A

2008年秋のリーマン・ショック後に、支給申請が爆発的に増加した雇用調整助成金ですが、このたびの東北地方太平洋沖地震の発生を受けて、震災被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用できることとなりました。

厚生労働省では、雇用調整助成金の支給申請を検討している事業主向けに「東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の活用Q&A」を公表しています。

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「Q&A」の内容は下記の通りです。


Q1.雇用調整助成金とはどのような制度ですか?

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために、休業等を実施し、休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額の一部を助成する制度です。
具体的には、「最近3ヶ月の生産量、売上高等がその直前の3ヶ月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主」が対象となります。
なお、中小企業緊急雇用安定助成金は、中小企業向けに雇用調整助成金の助成内容を拡充したもので、直近の決算等が赤字の場合、生産量等の減少が5%未満であっても対象となります。


Q2.震災により事業所が損壊し、仕事ができなくなってしまった場合も雇用調整助成金は使えますか?

雇用調整助成金は、あくまでも経済上の理由により事業活動が縮小した場合に利用できる制度なので、震災による事業所の損壊が事業活動縮小の直接的な理由である場合は利用できません。ただし、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり、事業活動が縮小した場合については利用できます。

※震災による事業所の損壊により事業を休止する場合、激甚災害の指定に伴う雇用保険の特例により、賃金を受けることのできない労働者に対して失業手当を支給する制度がありますので、こちらの活用をご検討下さい。

地震に伴う「雇用保険失業給付」の特例措置


Q3.計画停電による休業も雇用調整助成金の対象となりますか?

計画停電により事業活動が縮小し、休業に係る手当等が支払われ、Q1にある事業主の要件を満たした場合は対象となります。


Q4.雇用調整助成金の支給額はどのくらいでしょうか?

雇用調整助成金は、事業主が休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額に対し、以下の助成率で支給しています。なお、事業主が解雇等を行っていないなど、一定の要件を満たした場合は、カッコ内にある助成率となります。
□大企業:2/3(3/4)
□中小企業:4/5(9/10)
※上限額は、大企業、中小企業とも1人1日あたり7,505円です。
※中小企業向けの雇用調整助成金は中小企業緊急雇用安定助成金といいます。


Q5.雇用調整助成金を受給するためには、具体的にどのような手続きが必要ですか?

雇用調整助成金を受給するためには、上記Q1に該当する事業主であることを示す書類を提出するとともに、これにあわせて休業等の計画を事前に届け出る必要があります。詳細な要件については、お近くのハローワーク又は都道府県労働局にお問い合わせ下さい。


Q6.岩手県内の事業所で、既に休業を実施しているのですが、遡って受給することはできませんか?

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、本来、事前に提出する必要がある休業等の計画について、事後に提出しても最大で平成23年3月11日まで遡って提出したものとみなす特例を実施しています。
また、生産量、売上高等の確認期間も「最近3ヶ月」ではなく「災害後1ヶ月の見込み」で行うことができます。
※平成23年6月16日までの特例です。

詳しい内容は、下記サイトをご確認下さい。

厚生労働省サイト「東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます」

厚生労働省サイト「東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の活用Q&A」


【関連サイト】

東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A

東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法Q&A

地震に伴う「雇用保険失業給付」の特例措置

震災時にケガをした場合の「労災保険」に関して

計画停電が実施された場合の「休業手当」

「厚生労働省」東北地方太平洋沖地震の関連対策について


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by mirai-jouhou | 2011-03-29 17:07 | 助成金  

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