建設労働者の雇用確保・安定の為の助成金制度
2010年 02月 24日
厚生労働省は、
建設労働者の雇用確保・安定を図ることを目的として、
「建設労働者緊急雇用確保助成金」を創設しました。
新しい助成金制度は以下の2点です。
(1)建設業新分野教育訓練助成金
建設労働者の雇用を維持しながら、
建設業以外の事業に従事するために、
必要な教育訓練を実施した中小建設事業主に対し、
次の助成金を支給。
・教育訓練の実施経費の3分の2(1日当たり20万円、60日分を限度)
・教育訓練を受講した労働者の賃金に対し、1人上限1日7000円(60日分を限度)
(2)建設業離職者雇用開発助成金
建設業以外の事業主で、
45歳以上60歳未満の建設業離職者を、
公共職業安定所等の紹介により、
継続して雇用する者として雇い入れた事業主に対し、
次の助成金を支給。
(雇入れから6カ月経過後および1年経過後に半額ずつ支給)
・中小企業事業主 90万円
・中小企業事業主以外の事業主 50万円
いづれも2月8日からの適用となります。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧下さい。
このページはヒューマンリソースみらいが運営しております。
建設労働者の雇用確保・安定を図ることを目的として、
「建設労働者緊急雇用確保助成金」を創設しました。
新しい助成金制度は以下の2点です。
(1)建設業新分野教育訓練助成金
建設労働者の雇用を維持しながら、
建設業以外の事業に従事するために、
必要な教育訓練を実施した中小建設事業主に対し、
次の助成金を支給。
・教育訓練の実施経費の3分の2(1日当たり20万円、60日分を限度)
・教育訓練を受講した労働者の賃金に対し、1人上限1日7000円(60日分を限度)
(2)建設業離職者雇用開発助成金
建設業以外の事業主で、
45歳以上60歳未満の建設業離職者を、
公共職業安定所等の紹介により、
継続して雇用する者として雇い入れた事業主に対し、
次の助成金を支給。
(雇入れから6カ月経過後および1年経過後に半額ずつ支給)
・中小企業事業主 90万円
・中小企業事業主以外の事業主 50万円
いづれも2月8日からの適用となります。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧下さい。
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by mirai-jouhou | 2010-02-24 11:57 | 助成金