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4/1「パートタイマー均衡待遇推進助成金」の支給対象要件を一部改定

パートタイマーと正社員の均衡待遇に向けた取り組みに努める事業主を支援す
るものとして「パートタイマー均衡待遇推進助成金」が設けられています。

この助成金は、パートタイマーを対象として、
(1)正社員と共通の評価・資格制度の導入
(2)パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度の導入
(3)正社員への転換制度の導入
(4)短時間正社員制度の導入
(5)教育訓練制度の導入
(6)健康診断制度の導入――の取り組みを行った場合に支給対象となります。

 上記のうち、「(4)短時間正社員制度」を新たに導入する場合に関し、
支給対象となる制度の内容・要件について、4月1日から改定が行われています
(改定対象は、4月1日以降に制度導入するもののみ)。

具体的な内容は以下のとおりです。

 1.正社員と比較して、以下のいずれかに該当する制度とすること

 (1)1日の所定労働時間を短縮する制度
1日の所定労働時間が7時間以上の場合で、1日の所定労働時間を1時間以上
短縮するものに限られる。

(2)週又は月の所定労働時間を短縮する制度
1週当たりの所定労働時間が35時間以上の場合で、1週当たりの所定労働時
間を1割以上短縮しているものに限られる。

(3)週又は月の所定労働日数を短縮する制度
1週当たりの所定労働日数が5日以上の場合で、1週当たりの所定労働日数を
1日以上短縮に限られる。

2.労働契約期間の定めがないこと

3.時間当たりの基本給や賞与等が、同種の業務に従事する「正社員」と同等以上であること

 なお、フルタイムの「正社員」から「短時間正社員」への転換要件については、
制度に「育児および家族の介護以外の転換事由」が含まれていることが必要とされています
(育児または家族の介護のみの事由により短時間正社員に転換する場合は、助成金の対象になりません)。

http://www.jiwe.or.jp/part/jyoseikin1.html

by mirai-jouhou | 2009-05-08 18:10 | 助成金  

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