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中小企業向け助成金制度

緊急雇用対策として、事業主に向けた給付金の案内が3月19日、厚生労働省より発表されています。
 主な助成金は次のとおりです。

○雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金
 (事業活動に悪影響が出ている中小企業の雇用維持への支援等のための助成)
 世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。

○地域再生中小企業創業助成金
 地域再生中小企業創業助成金は、雇用失業情勢が厳しい地域(※)において、地域の重点分野(地域再生分野)で創業を行う中小企業事業主の方々に対し、その創業を支援するための助成金です。

○試行(トライアル)雇用奨励金
 試行(トライアル)雇用を利用することができるのは、公共職業安定所(ハローワーク)に求職申込をしている方であって、トライアル雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認めた場合です。

○若年者等正規雇用化特別奨励金
 『年長フリーター及び30代後半の不安定就労者』又は『採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等』を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されるものです。

○パート労働者の正社員への登用、短時間正社員制度の導入等を行う中小企業への助成
 パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均衡待遇に向けた取組に努められる事業主の皆様を支援する助成金です。

○65歳以上の高齢者を雇い入れる事業主及び試行(トライアル)雇用を行う事業主への支援
○中小企業に対する障害者雇入れ支援
 新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部の助成を行います。

○介護未経験者確保等助成金
 介護関係業務の未経験者(新規学卒者を除く。)を雇用保険一般被保険者(ただし、短時間労働者を除く。)として雇い入れ、6ヶ月以上定着した場合に、助成金が支給されるものです。

○介護労働者設備等整備モデル奨励金
 介護労働者の作業負担軽減や腰痛対策のため、事業主が介護福祉機器(移動用リフト等)について、導入・運用計画を提出し、都道府県労働局の認定を受けて導入・運用した場合に、所要経費の1/2を助成するものです(上限250万円まで)。

特別奨励金
・派遣労働者雇用安定化特別奨励金
・若年者等正規雇用化特別奨励金

詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/naitei/jigyou.html

by mirai-jouhou | 2009-04-16 07:37 | 助成金  

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